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入会案内

入会案内

中小企業家同友会では、一緒に学び合う仲間を募集しています。会員である経営者の皆さんと共に考え、気づきを得て、経営者として成長する。思いを共にする仲間とともに、仲間や自身の会社をより良くする楽しみを味わいませんか

FOR PROSPECTIVE MEMBERS
ご入会希望の方へ

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HOW TO JOIN
ご入会の流れ

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  • STEP
    1

    入会のご相談
    「入会フォーム」か「お電話」にて事務局までご連絡ください。

    ※フォームからお問い合わせの方には、事務局より折り返しご連絡させていただきます。
  • STEP
    2

    例会/会員オリエンテーションに参加
    「例会」や「会員オリエンテーション」は非会員の方もご参加いただけます。ご入会前に参加して同友会を体験してください。

  • STEP
    3

    入会お申込み
    後日、事務局より入会のお手続きにお伺いいたします。
    入会金 15,000円 / 会費 7,000円(月額)
  • STEP
    4

    承認手続き
    理事会での承認を経て正式会員となります。

    ※ 中小企業の経営者(または後継者など経営者に準ずる方)であればご入会いただけます。
    ※ 当会では入会資格につきまして下記の通り規程を定めておりますのでご確認ください。
    ※ 手続きは、入会申込書に必要事項を記入のうえ、諸費用と会費の銀行口座振替依頼書を添え事務局までお申し込みください。

会員資格及び会費等に関する規程(抜粋)

第2章 会員資格
(定義)第3条 定款第7条に定める中小企業家またはそれに準じるものとは、次の者をいう。

  • (1)本店を日本国内に置き、事業を経営する者
    1. ①事業とは、営利法人(株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社)及び公益法人(学校法人・医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・公益社団法人・公益財団法人)、一般社団法人、一般財団法人、協同組合、個人事業等を営むことをさす。
      ただし、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人の入会については多様性があることから、その事業内容を精査し、その都度理事会にて決定する。
    2. ②事業を経営する者とは、上記法人においては取締役・理事・CEO(最高経営責任者)・COO(最高執行責任者)・相談役・顧問などをさし、個人事業においては代表者をさす。
  • (2)法人、個人を問わずその事業の後継者として経営者が認知している者
  • (3)一事業所の責任者としてその事業所の管理監督、運営責任を持っている者

(会員資格)
第4条 前条に定める者は会員資格を有する。
2 次の各号の一に該当する者は、会員資格を有しない。

  1. (1)定款第7条第2項に定める反社会的勢力の一員と認められる者
  2. (2)信用調査を主たる業務にしている企業の経営者
  3. (3)公序良俗に反するおそれのある企業の経営者