
京都中小企業家同友会50年史

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中小企業家同友会では、一緒に学び合う仲間を募集しています。会員である経営者の皆さんと共に考え、気づきを得て、経営者として成長する。思いを共にする仲間とともに、仲間や自身の会社をより良くする楽しみを味わいませんか
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第2章 会員資格
(定義)第3条 定款第7条に定める中小企業家またはそれに準じるものとは、次の者をいう。
(会員資格)
第4条 前条に定める者は会員資格を有する。
2 次の各号の一に該当する者は、会員資格を有しない。